従業員が安心して働ける環境のための手当や制度について

株式会社アピールでは、従業員満足度(ES)を向上するために下記の各種手当や制度等を設けて、従業員が安心して働ける環境を整えています。



制度や手当を利用した場合の具体的なモデルケースはこちら


子育て支援手当

子育て支援手当とは、「養育支援手当」と「賃貸住居補助手当」の二つの手当の総称です。

養育支援手当

養育支援手当とは、次のいずれの条件にも該当する従業員に一子目に月5,000円、二子目に月7,500円、三子目以降に月10,000円の手当を支給します。なお、ひとり親家庭の子については、上記支給額の1.5倍を支給します。

  • 学年度末(3月)において、就労者を除く18歳以下の実子もしくは継子を有している者であること
  • 管理職(課長級以上)、短時間勤務者、アルバイト、嘱託社員、一方が管理職で有る夫婦を除く者であること
  • グループ会社内に夫婦で在籍の場合は、いずれか一方の者であること
  • 支給対象となる月初において、在籍1年以上経過していること
  • 所定の様式に必要書類を添付して会社に届出て、認定された者であること
子の数 支給の内容(かっこ内はひとり親家庭の子の場合)
子1人 月額5,000円(月額7,500円)
子2人 月額12,500円(月額18,750円)
子3人 月額22,500円(月額33,750円)
養育支援手当の一覧

賃貸住居補助手当

賃貸住居補助手当とは、次のいずれの条件にも該当する従業員に家賃の50%(ただし上限20,000円)を支給します。

  • 「養育支援手当」の支給認定をされた者であること
  • ひとり親家庭であること
  • 賃貸住居者であること
  • 世帯主であること
  • 住民票記載住所が申請される賃貸住居の住所であること
  • 賃貸住居に係る、契約者、賃貸料、契約期間等が分かる賃貸契約書等があること
  • 所定の様式に必要書類を添付して会社に届出て、認定された者であること

入学助成金

入学助成金とは、下記のいずれの条件にも該当する従業員に対して、毎年4月にそれぞれの区分に応じた金額を支給します。

  • 学年度初め(4月)に於いて、小学校、中学校、公立又は私立の3年制高等学校のいずれかに入学をする実子もしくは継子を有する者であること
  • 前号の高等学校入学の申請について、同一の子に対し、過去に高等学校入学の助成金交付が無いこと
  • 管理職(課長級以上)、短時間勤務者、アルバイト、嘱託社員、一方が管理職で有る夫婦を除く者であること
  • グループ会社内に夫婦で在籍の場合は、いずれか一方の者であること
  • 入学となる学年度初めの月初(4月1日)に於いて、在籍1年以上経過している者であること
  • 助成金交付日に於いて、離職予定の無い者であること
  • 助成金交付日に於いて、会社の育児・介護休業規定に定める休業者を除く長期欠勤者に該当しない者であること
  • 所定の様式の申請書に記入し、会社に申請、認定された者であること
  • 申請者について、次の各号について、会社が証明書類等の提出が必要と判断したときに、遅滞なく証明書類等を提出できる者であること。
    • ひとり親家庭であること
    • 申請に係る子について、実子または継子であること
    • 申請に係る子のそれぞれの入学について、学生手帳を交付された者であること

支給の内容

教育機関 支給の内容(かっこ内はひとり親家庭の子の場合)
小学校 15,000円( 30,000円)
中学校 25,000円( 50,000円)
高等学校 50,000円(100,000円)
それぞれの教育機関における入学助成金の一覧

子育て支援休暇

子育て支援休暇とは、対象となる子において、指定された学校等の行事に参加する場合に限り使用できる有給の休暇で年次有給休暇とは別に利用することができる休暇です。

この休暇制度は、対象となる子を有する試用期間中の者を除く正社員が、入社時に『子育て支援休暇届出書』を提出することで利用することができます。
対象となる子ひとりにつき1日、年度初め(4月)に付与され、次年度への繰り越しはされません。年度の途中で入社した従業員へは、試用期間終了後に付与されます。

子育て支援休暇を利用するには、従業員が養育する子(幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校、高等学校に通園または在学中の子であり、必要に応じてその根拠を公的書類等の提出により証明できる子のことをいう。なお、対象となる子は実子、継子を問わない)が、対象となる行事(入園式、入学式、卒園式、卒業式、授業参観、保育参観、運動会、学習発表会、お遊戯会、二者面談、三者面談、親子レク、親子遠足など。前述の行事以外にも必要に応じて会社が認めた行事)へ参加する際に利用することができます。
利用に際しては、半日単位もしくは1日単位で利用可能です。

子育て支援休暇を取得した際の賃金の取扱いについては、通常出勤したものとみなします(有給)。


子の看護休暇

子の看護休暇とは、負傷し、又は疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話(則第 32 条)を行う労働者に対し与えられる休暇であり、労働基準法第 39 条の規定による年次有給休暇とは別に与える必要があります。子どもが病気やけがの際に休暇を取得しやすくし、子育てをしながら働き続けることができるようにするための権利として子の看護休暇が位置づけられています。当社の子の看護休暇は、対象となる子を法律で規定している「小学校就学の始期に達するまでの子」を上回る「中学校就学の始期に達するまでの子」としており、より使いやすい制度としております。

当社の子の看護休暇取得時の賃金の取扱いについては、通常出勤したものとみなします(有給)。

介護休暇

介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護や世話を行う労働者に対し与えられる休暇であり、労働基準法第 39 条の規定による年次有給休暇とは別に与える必要があります。要介護状態にある家族の介護や世話のための休暇を取得しやすくし、介護をしながら働き続けることができるようにするための権利として介護休暇が位置づけられています。

当社の介護休暇取得時の賃金の取扱いについては、通常出勤したものとみなします(有給)。


育児休業制度、介護休業制度

改正育児介護休業法に基づく育児休業制度や介護休業制度は、育児や介護のために休業することができる制度です。
両制度とも、必要に応じて利用することができます。


死亡弔慰金・高度障害見舞金

従業員が在籍中、死亡した場合や、下記の高度障害状態にいずれかになった場合は、死亡弔慰金(100万円)や高度障害見舞金(100万円)を支給することとしています。

1.両眼の視力をまったく永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要すもの
4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの


三大疾病保障保険への加入

従業員が在籍中、所定の3大疾病(がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中)に罹患し、下記の状態のいずれかになった場合に、保険金(100万円)を受け取ることができます。この保険に対する保険料は会社が全額負担しています。

がん(悪性新生物) 保険期間中に生まれて初めて所定のがん (悪性新生物)になったと医師によって診断確定されたとき。ただし、上皮内新生物 (子宮頚部の上皮内がん・中等度異形成・高度異形成、食道上皮内がん、非浸潤がんなど、病変が上皮内に限定しているものをいいます)、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんおよび責任開始日から90日以内に診断確定されたがん(悪性新生物)を除きます。 ■留意点・責任開始日前にがん (悪性新生物) になったと診断確定されていた場合には、被保険者が真の病名を知っていたか否かにかかわらず、責任開始日以後に新たにがん (悪性新生物)になっても保険金はお支払いしません。・責任開始日前または責任開始日から90日以内にがん (悪性新生物) と診断確定されていた場合は、急性心筋梗塞、脳卒中の保障を継続します (告知義務違反等により解除となる場合等はこの限りではありません)。
急性心筋梗塞 責任開始日以後の疾病を原因として保険期間中に発病した所定の急性心筋梗塞 (虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞・再発性心筋梗塞とします (狭心症等を除きます)) により、次のいずれかに該当されたとき。(1) 急性心筋梗塞の治療を直接の目的とする手術 (※1)を受けられたとき(2) 初診日(※2)から起算して60日以上 (※3)、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます)が継続したと医師によって診断されたとき ■留意点(※1)公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術のみとします。(※2)診察・検査・治療・投薬のいずれを問わず、初めて医師にかかって診療を受けた日をいいます。なお、何らの自他覚的症状がなく、健康診断を目的とする検査を受けたのみでは、「医師の診療を受けた」ことには該当しません。(※3)この保険契約から退職等により脱退した後であっても、初診日が被保険者の保険期間中にあり、左記(2)の状態に該当した場合には、お支払いできることがあります。
脳卒中 責任開始日以後の疾病を原因として保険期間中に発病した所定の脳卒中 (脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞とします) により、次のいずれかに該当されたとき。(1) 脳卒中の治療を直接の目的とする手術(※1)を受けられたとき(2) 初診日(※2) から起算して60日以上(※3)、言語障害・運動失調・まひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき ■留意点(※1)公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術のみとします。(※2)診察・検査・治療・投薬のいずれを問わず、初めて医師にかかって診療を受けた日をいいます。なお、何らの自他覚的症状がなく、健康診断を目的とする検査を受けたのみでは、「医師の診療を受けた」ことには該当しません。(※3)この保険契約から退職等により脱退した後であっても、初診日が被保険者の保険期間中にあり、左記(2)の状態に該当した場合には、お支払いできることがあります。

退職金

勤続5年以上となる従業員(日雇い従業員、定年退職後に再雇用される嘱託従業員、期間を限って臨時に雇入れられる従業員は除きます)は退職金の受給資格が発生し、退職時にその勤続期間に応じた退職金が支給されます。


制度や手当を利用した場合の具体的なモデルケース